日本の男性の働き方に合っていない育休制度

こうした家庭にとって、現在の制度は次の点で使い勝手が悪いのです。

第一に、法律では、労使協定を結ぶことにより、配偶者が常態として子どもを養育することが可能である場合、企業はその労働者の育休の申し出を拒むことができるのです。

多くの企業がこの労使協定を結んでいるため、妻が専業主婦である夫は、育休を取得できる時期が制限されてしまいます。

また、妻が育休中の場合も、夫は育休を取得できないことになっています。

第二に、夫の収入が家計を支えている家庭が大半の中で、夫が育休をとることは、家計の圧迫につながることになります。

雇用保険から育休取得者に対して支給されるのは、職場復帰後6カ月以上雇用された場合で、休業前の賃金の40%に過ぎないのです(「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の合計)。

しかも、支給対象となるのは毎月の給与にあたる部分で、ボーナスは対象外になります。

ちなみに、男性の育休取得が多いスウェーデンでは、360日間は育休により得られなかった給料の80%が保障されているという。

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就職活動を始めるのに時期は関係ありません。

  • 高安秀明※就活
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    Filed under: 育児休暇 — dansei 9:27 PM