夫婦間における収入の分布
つぎに夫婦間における収入の分布に焦点を当てていきましょう。
育児休業中というのは、休業前の収入の40%(休業中に30%、復帰後に10%)を育児休業給付金として雇用保険から支給されることになっているのはご存知でしょうか?
所得保障は40%なので、夫婦のうち収入の少ないほうが休業を取得するのが経済合理性に適っていることになるでしょう。
一般的に女性の収入は男性より低いということで、共働きだとしてもやはり女性側が育児休業を取得することになってしまうのではないでしょうか。
夫婦の年収差を求めたところ、共働き夫婦で「妻のほうが収入が多い」(6.5%)、もしくは「同程度」(26.1%)となる割合は合計しニッセイ基礎研REPORT 2002.12 15ても32.6%と少数派になっています。
家計への影響を考えていけば、共働き夫婦のうち7割程度は妻が育児休業を取得したほうがよいことになるのですね。
共働きに限らないとすれば、夫の収入のほうが多い夫婦は9割以上を占めることになります。
この点も、男性の育児休業取得率が低い大きな原因になっているのでしょう。
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